移動支援
外出や買い物の付き添いなど
居宅介護
身体介護(食事の介助、衣類介助など)、家事援助(掃除、洗濯、調理、見守りなど)
行動援護
行動上著しい困難がある方に対して、外出時及び外出の前後に個別に行われるサービスです
重度訪問介護
障害程度区分4以上・二肢以上の麻痺等がある肢体障害のある方への居宅サービス
<契約までの流れ> |
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住んでいるところの区役所にサービス利用の相談・申請を行います。市町村から現在の生活や障害に関しての審査を受けます。この調査結果をもとに市町村は審査・判定を行い、どのくらいサービスが必要かという障害程度区分を決定します。障害程度区分や介護する人の状況、申請者の希望をもとにサービスの支給量が決まり通知されます。サービス利用者には、「障害福祉サービス受給者証」が交付されます。 |
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「障害福祉サービス受給者証」交付後、当事業所までお電話いただき、ご利用したい旨・ご利用希望日時をお伝え下さい。(※曜日や時間帯によってはお引き受けできないことがあります。)日程調整後、当事業所へご来所いただくか、ご自宅へ訪問させていただき、利用手続き(ニーズや障害内容等の聞き取り・重要事項説明・契約手続き等)を経て、契約をします。このとき、受給者証が必要になりますので必ずご用意下さい。 |
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サービスが実施されます。 |
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<ふらっぷのサービス利用の流れ> |
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事務所へ電話・FAX等の方法にてヘルパーを利用したいご希望の日と時間、依頼内容等をお申し込み下さい。 |
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支援引き受けが可能な場合:サービス利用の前日20:00までに担当ヘルパーより支援の最終の確認の連絡が入ります。 |